厚生年金関連−「遺族年金の給付対象は自分」 内縁の妻が国を提訴 

 2004年に死亡した旧国鉄職員の男性=当時(87)=と内縁関係にあった宮城県気仙沼市の70代の女性が15日までに、遺族年金などを不支給とした社会保険庁の処分を不服として、国に処分取り消しを求める訴えを仙台地裁に起こした。
 訴えによると、男性には1934年に結婚した妻がいたが、56年ごろから女性と交際。
75年から男性が死亡するまで気仙沼市で事実上、夫婦のように同居し、生計を共にしていた。
 女性は04年9月、遺族厚生年金の裁定と、老齢年金と退職年金の支給を社会保険庁に請求。
同庁は男性との関係について「婚姻関係と同様だったとは認められない」として同年12月―05年3月、いずれも不支給とした。

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<引用 ヤフーニュース>
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厚生年金について
一般の被保険者(労働者)は2006年9月分から、収入の14.642%を保険料として負担する。
そのうちの半分は企業(雇用主)が負担するので、被保険者が支払うのは収入の約7.3%である。
厚生年金は国民年金に相当する固定部分と報酬比例部分に分けられるが、保険料がどのような割合で振り分けられているかは明らかでない。
厚生年金保険は、法人事業所は従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められる。
個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となる。
5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができる。
このことを「任意単独被保険者」という。
ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できない。


<引用 Wikipedia>
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[ 2007/05/16 12:52 ] 宮城県 | トラックバック(-) | コメント(-)